○環境衛生共同事業物品支給要綱
平成18年4月17日
要綱第8号
環境衛生共同事業補助金交付要綱(昭和42年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村は、数世帯又は部落が共同して行う環境衛生事業に対し、予算の範囲内で、この要綱に基づき物品を支給する。
(補助事業の種類)
第2条 物品を支給できる事業の種類等は別表1に定めるところによる。
(申請)
第3条 物品の支給申請を受けようとする団体は、別記様式第1による申請書及び受給者名簿を村長に提出しなければならない。
(指令)
第4条 物品の支給申請があったときは、事業の適否等を調査して適当と認めたものに対しては、別記様式第2による指令書により適宜指示を行うものとする。
(請求)
第5条 物品の支給指令を受けた団体は、申請書及び指令に基づき速やかに事業を完了し、当該年度の末日までに申請書及び指令書の写及び事業実施報告書(別記様式第4)を添えて提出しなければならない。
(帳簿)
第6条 主管課長は、物品支給件名簿を作成し、申請書と共に保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
事業の種類 | 支給申請方法 | 支給限度数 |
ノミ、蚊、ハエ等を薬剤により駆除するもの | 原則、部落の班単位で申請 | 同一年度内を通じ1世帯1回の支給 |