○環境衛生共同事業物品支給要綱

平成18年4月17日

要綱第8号

環境衛生共同事業補助金交付要綱(昭和42年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 村は、数世帯又は部落が共同して行う環境衛生事業に対し、予算の範囲内で、この要綱に基づき物品を支給する。

(補助事業の種類)

第2条 物品を支給できる事業の種類等は別表1に定めるところによる。

(申請)

第3条 物品の支給申請を受けようとする団体は、別記様式第1による申請書及び受給者名簿を村長に提出しなければならない。

(指令)

第4条 物品の支給申請があったときは、事業の適否等を調査して適当と認めたものに対しては、別記様式第2による指令書により適宜指示を行うものとする。

(請求)

第5条 物品の支給指令を受けた団体は、申請書及び指令に基づき速やかに事業を完了し、当該年度の末日までに申請書及び指令書の写及び事業実施報告書(別記様式第4)を添えて提出しなければならない。

(帳簿)

第6条 主管課長は、物品支給件名簿を作成し、申請書と共に保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

事業の種類

支給申請方法

支給限度数

ノミ、蚊、ハエ等を薬剤により駆除するもの

原則、部落の班単位で申請

同一年度内を通じ1世帯1回の支給

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環境衛生共同事業物品支給要綱

平成18年4月17日 要綱第8号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年4月17日 要綱第8号
平成21年7月15日 要綱第30号