○芸西村公共用地取得及び財産処分委員会規則
平成17年10月20日
規則第14号
(設置)
第1条 芸西村の公用又は公共用地の取得及び財産処分を適正に行うため、芸西村公共用地取得及び財産処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、購入しようとする土地又は処分しようとする財産の選定及び価格の適正を期するため、必要な事項を審査する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 健康福祉課長
(4) 産業振興課長
(5) 土木環境課長
(6) 企画振興課長
(7) 教育次長
2 前項の各号に掲げる者のほか、必要と認める者を村長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長は、会務を所掌する。
(2) 副会長は、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第5号)
この規則は、令和6年5月29日から施行する。