○芸西村災害復旧支援資金貸付条例施行規則
平成16年11月29日
規則第14号
(目的)
第1条 芸西村災害復旧支援資金貸付条例の施行については、この規則の定めるところによる。
(借入れの申込)
第2条 災害復旧支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書を村長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 保証人となるべき者に関する事項(保証人の年齢は、おおむね償還終了時70歳未満とする。70歳を超える者は所得証明書の添付を要する。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 被害を受けた日の属する年の前年において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得等に関する当該市町村長の証明書
(2) 申込者本人及び保証人の前年度の納税証明書
(3) その他村長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する年度末までに提出しなければならない。
(調査)
第3条 村長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第4条 村長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付け金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。
2 村長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人の連署した借用書に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人2名の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第6条 村長は、前条の借用書と引換えに貸付けるものとする。
(償還方法)
第7条 償還方法は次の方法より選択するものとする。
(1) 毎月償還
(2) 年2回(6ヶ月間隔)償還
(3) 年1回償還
2
(1) 口座振替払
(2) 直接払
3 償還日は月末とする。
(償還金の支払猶予)
第8条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他村長が必要と認める事項を記載した申請書を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他村長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書を、当該借受人に交付するものとする。
3 村長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を村長に提出するものとする。
(督促)
第11条 村長は、償還金を納付期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第12条 借受人又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかにその旨を村長に氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代ってその旨を届出るものとする。
第13条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日の前であっても貸付金の全部又は、一部を本人又は保証人から返済させるものとする。
(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借受けたとき。
(2) 借受人が芸西村外に転出したとき。
第14条 この規則に定めるもののほか、災害資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。