○芸西村琴ケ浜松原野外劇場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村琴ケ浜松原野外劇場(以下「野外劇場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、野外劇場の有効な活用を図り、住民の芸術及び文化の振興に資する。

(設置)

第2条 野外劇場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村琴ケ浜松原野外劇場

位置 芸西村和食甲1番地

(管理)

第3条 野外劇場は、良好な状態において管理し、目的に応じた効率的な運営をしなければならない。

2 野外劇場の管理を行うため、施設内に管理事務所を置く。

(休館日)

第4条 野外劇場の休館日は、規則にて定める。

(開館時間)

第5条 野外劇場の開館時間は、規則にて定める。

(使用料)

第6条 野外劇場の使用者は、規則にて規定した使用料を村に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、前条の規定に関わらず、国または地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、または使用料の徴収を免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第8条 次に掲げる野外劇場の管理に関する業務を、村長は法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他村長が指示した業務

(募集)

第9条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を提示して公募するものとする。

(1) 応募の資格

(2) 募集の期間

(3) 申込みの際に提出する次条の書類

(4) 第11条の選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 管理を行う期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他村長が別に定める事項

(申込み)

第10条 前条の規定による公募に応じ指定管理者になろうとするものは、次に掲げる書類を提出して申込みをしなければならない。

(1) 指定管理者指定申請書(別記第1号様式)

(2) 前条第1号の資格を有していることを証する書類

(3) 管理に係る事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他村長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第11条 村長は、前条各号により提出された書類その他必要な事項を調査し、次に掲げる要件を満たし、野外劇場の管理を行うに当り、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 利用者の公平な利用が確保されること。

(2) 前条第3号の事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであり、施設の管理に要する経費の節減が図られるものであること。

(3) 前条第3号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び状況を有していること。

(4) 申請者が公租公課の滞納者でないもの

(5) その他村長が別に定める基準

(選定結果の通知)

第12条 村長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第13条 村長は、第8条の規定により野外劇場の指定管理者を指定した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。また、指定を取消した場合も同様とする。

(1) 指定管理者の所在地及び名称

(2) 指定期間

(3) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、野外劇場の管理を行うに当り、村長の指示した事項に留意し、適正な管理運営を行い、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて適正な管理を行わなければならない。

(指定管理者の報告)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後、野外劇場の管理業務に関し事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第16条 村長は、指定管理者が法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずるものとする。

2 前項の規定により、許可の取消しを行った場合、指定管理者が損害を受けることがあっても、委託者は賠償の責を負わない。

(罰則)

第17条 詐欺その他の不正行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 芸西村琴ケ浜野外劇場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第20号)は廃止する。

画像

芸西村琴ケ浜松原野外劇場の設置及び管理に関する条例

平成16年9月17日 条例第18号

(平成16年9月17日施行)