○芸西村簡易水道事業給水条例
平成10年3月13日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第47条―第49条)
第8章 補則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、芸西村簡易水道事業の給水についての料金及び、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管より分岐して設けられた給水管及び、これに直結する給水用具をいう。
(3) 「営業用」とは、料理、飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。
(4) 「定例日」とは料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置、1戸又は、1カ所で専用するものをいう。
(2) 共用給水装置、1戸以上若しくは、2カ所以上で共用するもの又は、公衆の用に供するものをいう。
(3) 私設消火栓、消防用に使用するもの。
(同居人の行為に対する責任)
第4条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第5条 給水装置の使用者は、水が汚染されることがないよう給水装置を管理し、給水を受ける水又は、給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他の必要な処置を村長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくとも村長は、その必要があると認めたときは、修繕その他必要な処理をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は、所有者が負担する。但し、村長の認定によって、これを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第6条 給水装置の構造及び材料は、村長が別に定めるところによる。
2 村長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合しないと認めるときは、給水契約の申し込みを拒むことができる。
3 村長は、現に使用する給水装置の構造及び、材質が第1項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水装置の新設等の申込)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号、以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省で定める、給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去しようとする者は村長の定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第8条 給水装置の工事費は、工事申し込み者の負担とする。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けかつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(材料の検査)
第10条 工事に使用する材料は、あらかじめ村長の指定する検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 村長は災害による、給水等の損傷を防止すると共に給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の、給水装置に用いようとする給水管、及び給水用具について、その構造及び、材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び、当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込み拒否又は、給水の停止の為に認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 村が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計 (2) 材料費 (3) 運搬費 (4) 労力費 (5) 道路復旧費 (6) 工事監督費 (7) 間接経費
2 前項の各号に定めるものの他、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前各号に定めるものの他、工事費の算出について必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第13条 村において給水装置の工事を施行するときは、設計により、算出した予定額を納付しなければならない。
2 前項の予納額は、工事竣工後にこれを精算し、過不足額があるときは、還付又は、追徴しなければならない。
(給水装置の変更)
第14条 配水管の移転、その他の理由により給水装置に変更を加える必要を生じたときは、所有者の同意がなくても、村が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び、法令又は、この条例の規定による場合の外、制限又は停止することはない。
2 給水制限又は、停止しようとするときは、その日時及び、区域を定めて、その都度これを予告する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 給水の制限、停止、断水又は、漏水のため損害を生ずることがあっても村はその責任を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用するものは、村長が定めるところによりあらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため村内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第18条 次の各号の一に該当するときは、総代理人(以下「総代人」という。)を選定して、村長に届け出しなければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
2 村長は前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、村の水道メーターにより計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、村が設置して給水装置の所有者又は、使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーター及び、その付属品を忘失又は、き損した場合は、村長の定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第21条 給水装置の使用者、所有者又は、総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は、中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第22条 給水装置の使用者、所有者又は、総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を引続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき。(住所変更のときも同じ。)
(4) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数又は、世帯数に異動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は、演習の場合の外使用してはならない。
2 私設消火栓を演習に使用するときは、村長の立会を要する。
(水道使用者の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。但し、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理業務を怠ったために生じた損害は、水道使用者の責任とする。
(給水装置又は、水の検査)
第25条 給水装置の機能又は、水質について給水装置の使用者は、村長に検査を請求することができる。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第26条 水道料金は、使用者又は、総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が、連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第27条 料金は次の区分により算出された合計額に1.1を乗じて得た額とする。但し10円未満については切り捨てるものとする。
(1) 水道料金は、次表のとおりとする。
一般用 | 料率 口径 | 基本料金一ヶ月8m3まで | 超過料金1m3に付 | |||
8m3から20m3まで | 21m3以上 | |||||
13mm | 560円 | 90円 | 110円 | |||
20mm~25mm | 660円 | |||||
30mm~50mm | 960円 | |||||
75mm | 3,460円 | |||||
営業用 | 料率 口径 | 基本料金一ヶ月8m3まで | 超過料金1m3に付 | |||
8m3から20m3まで | 21m3から50m3まで | 51m3以上 | ||||
13mm | 560円 | 90円 | 110円 | 140円 | ||
20mm~25mm | 660円 | |||||
30mm~50mm | 960円 | |||||
75mm | 3,460円 |
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として、算定する。但し、やむをえない理由があるときは、村長は、これを変更することができる。
(水量の認定)
第29条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の水量を認定により定め又は、用途を決定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第30条 共用給水装置の水量は、各世帯(戸)均等とみなす。但し、特別に必要があると認めたときは、各世帯(戸)の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において、水道の使用を開始又は、中止したときは次に定めるところによる。
(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 給水量が基本水量の2分の1以上のときは、1カ月とみなす。
2 月の中途において、その用途を変更したときは、使用日数の多い方の用途の料率により算定
(料金の前納)
第32条 臨時給水の申請をしようとするときは、予定料金を前納しなければならない。
2 前項の場合使用終了後精算しなければならない。
(用途その他の認定)
第33条 用途その他届け出の事項が事実と相違するときは、村長が認定する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納額告知書又は、集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際徴収する。但し、村長が特別の理由があると認めた場合は、申し込み後徴収することができる。
(1) 工事検査手数料 1件につき 1,000円
(2) 各種証明手数料 1件につき 200円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円
(手数料の軽減又は、免除)
第36条 村長は、公益上その他特別の理由により必要と認めたときは料金又は、手数料を軽減又は、免除することができる。
(加入金)
第37条 芸西村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第31号)第3条第2項に規定する給水区域内において、給水装置を新設しようとする者は、村長に給水加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。
2 加入金の額は、次表のとおりである。
給水区分 | 金額(消費税込み) | |
メーター口径 | 13mm | 38,700円 |
20mm | 55,000円 | |
25mm | 91,600円 | |
30mm | 157,800円 | |
40mm | 363,600円 | |
50mm | 636,500円 |
3 加入金は、給水装置工事の申し込みの際徴収する。
4 既納の加入金は、還付しない。但し、村長が特別の理由があると認める時は、この限りでない。
第5章 管理
(検査等)
第38条 村長は、管理上必要があると認めたときは、随時給水装置を検査し、適当な措置をさせ又は、自らすることができる。
2 前項の措置にした経費は、所有者又は、使用者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の機構及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する、給水装置の構造及び材質の基準に適合して居ないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み又は、その者の給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又その者に対する給水を停止することができる。但し、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときには、この限りではない。
(処分)
第40条 次の各号の一に該当するときは、2,000円以下の過料に処し、その理由が継続する間給水を停止し損害があったときは、その損害を賠償させることができる。
(1) 料金又は、手数料の徴収を免れるため不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み又は、妨害したとき。
(3) 正規の手続きによらずして給水工事を行い又は、給水装置を使用したとき。
(4) 水質を汚染し、他に迷惑を及ぼす恐れがある器物を給水栓に接続し、又は、使用警告を受けた後も、なお、使用をやめないとき。
(停止処分)
第41条 村長は、この条例により、納付すべき料金、手数料、工事費を期限内に納付しないときは、完納するまで停水することができる。
(過料)
第42条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第6条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(罰則)
第44条 この条例に違反して、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金を処する。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第45条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第47条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第48条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると水道事業者が認める者
(水道技術管理者の資格)
第49条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
第50条 この条例施行に関し、必要な事項は、別に村長が定める。
第51条 村長は、財政上の理由により、第20条の規定によるメーターの設置を一時に行うことが困難なときは、炊事、洗濯以外に使用する家庭、多人数家庭より順次メーターを設置することができる。この場合において、メーターを設置せず、水道使用者に対する料金は次に定める額に1.1を乗じて得た額とする。但し10円未満については切り捨てるものとする。
1ヶ月当基本料金 | 超過料金 |
世帯員数4人まで 550円 | 一人増すごとに 80円加算 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 芸西村簡易水道事業給水条例(昭和38年10月8日条例第4号)は、廃止する。
附則(平成13年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年3月17日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して使用している水道であって、施行日から平成26年4月30日までにその料金が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第18号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成28年3月31日以前の使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して使用している簡易水道であって、施行日から令和元年10月31日までにその使用料が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。