○芸西村伝承館の設置及び管理に関する条例

平成元年9月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、伝承館の有効な活用を図り、村内に昔からある産業技術の伝承を図ると共に、住民の文化の振興に資する。

(設置)

第2条 伝承館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芸西村伝承館

位置 芸西村和食甲4537番地のイ

(管理)

第3条 伝承館は、良好な状態において管理し、目的に応じた効率的な運営をしなければならない。

2 伝承館の管理を行うため、管理人を置く。

(使用許可)

第4条 伝承館を使用するものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。又、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付する事が出来る。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、また風俗を害する恐れのあるとき。

(2) 構造物、設備、備品等を汚損、または破壊する恐れのあるとき。

(3) 施設の管理上支障のあるとき。

(4) その他、村長が使用させることが不適当と認めたとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 伝承館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う一切の権利を第三者へ譲渡又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 伝承館の使用者は、使用区分に応じて別表に規定する使用料を村に納付しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者又は観覧者は、故意又は遺失により伝承館の施設及び備品を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第10条 伝承館の使用に当たり、違背して発生した事故については、村長及び関係職員はその責を負わない。

(使用者の負担)

第11条 伝承館を使用するに当たり必要な原材料は、使用者の負担とする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、開館の日より適用する。

(平成4年9月28日条例第24号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

別表

使用料

使用区分

単価基準

使用料

砂糖の製造

甘蔗 1キログラムにつき

30円

炭焼き

一製造過程につき

5,000円

 

 

 

上記金額は施設の使用料であり、指導料、人夫賃等の費用は使用者の負担とする。

芸西村伝承館の設置及び管理に関する条例

平成元年9月28日 条例第30号

(平成4年9月28日施行)