○芸西村漁港管理条例
昭和62年6月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、芸西村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営等)
第2条 村長は、漁港の基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)についてその維持運営計画を定めるものとする。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともにその滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものであるときは村長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(港内の秩序維持)
第4条 村長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認める時は、港内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだの所有者又は占有者に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 村長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行なわせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては停けい泊をしてはならない。ただし、村長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、村長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は規定で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、村長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の一般貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間放置すること。
(指定区域における利用の調整)
第9条 村長は、漁港施設の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定をした区域(以下本条において「指定区域」という。)において、漁獲物等陸揚げ又は船積みを行なう者に対し、陸揚げ又は船積みを行なう場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
(使用の届出)
第10条 漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者(次条に規定する許可を受けた者を除く。)は、あらかじめその旨を村長に届出なければならない。
(占用の許可等)
第11条 漁港施設を占用し又は当該漁港施設に工作物を建設し、若しくは改築、増築、除去しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 村長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
(占用の期間)
第12条 前条の占用を許可する期間は1年以内とする。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においてはこの限りでない。
2 漁港の区域内の水域(芸西村以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による占有の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第2に掲げる占用料を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第14条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料又は占用料は還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると村長が認めたときは、使用料又は占用料の一部又は全部を還付することができる。
(入出港の届出)
第15条 船舟は、村長が指定する漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、すみやかに入出港届出(別記様式第1号)を村長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする漁船又は十トン未満の船舟若しくは監視船、警備船、その他公務に従事する船舟についてはこの限りでない。
(監督処分)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは漁港施設を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 第11条の規定に違反した者
(2) 第12条の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽り、その他不正な手段により第11条の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第17条 村長は、漁港修築事業その他漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令によって生じた損失については、村長は損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による村長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による村長の命令に従わない者
第19条 偽りその他不正手段により、使用料及び占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 第13条の規定にかかわらず、けい留施設の使用料については、当分の間徴収しない。
附則(令和6年3月15日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 漁港施設の使用料
漁港施設名 | 目的 | 単位 | 計算単位当り使用料 | 備考 | |
基準 | 使用料 |
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けい留施設岸壁・桟橋及び物揚場 | 定期運航の船舶のけい留 | トン当り | 月額 | 15円 |
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定期運航以外の船舶のけい留 | トン当り | 日額 | 2円 |
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2 漁港施設の占用料
目的 | 単価 | 計算単位当りの占用料 | 備考 | ||
基準 | 占用料 | ||||
漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に掲げる漁港施設の設置 | 1平方米 | 月額 | 15円 | 起重機は行動範囲をもって平面積とする。 | |
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 〃 | 〃 | 20円 |
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軌条の敷設 | 1米 | 〃 | 10円 |
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管類の設置 | 〃 | 年額 | 20円 |
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電柱及び鉄柱類の設置 | 1本 | 〃 | 100円 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本とし、鉄塔は電柱3本として計算する。 | |
広告物類の設置 | 標識及び旗 さお類 | 1本 | 月額 | 40円 |
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看板及び広告板 | 板面1平方米 | 年額 | 500円 |
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上空占用 | 電線及びワイヤー類 | 1米 | 〃 | 20円 |
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その他の工作物 | 1平方米 | 〃 | 40円 |
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養殖又は養殖場 | 〃 | 〃 | 2円 |
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上記以外の泊地占用 | 〃 | 月額 | 2円 | 遊漁船・ボート 貯木場・作業イカダ及び通路橋 |
備考
1 使用料の計算単位を1日で定めたもので、使用期間が1日に満たないものは1日として計算する。
2 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用を終る日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので、占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。
3 使用又は占用の面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は100円として徴収する。
5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。