○芸西村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成5年2月8日

告示第3号

(設置)

第1条 高齢社会における地域保健福祉推進のための総合的な施策のあり方について調査検討を行うため芸西村高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の趣旨に則り地域福祉優先の観点にたった高齢者保健福祉計画を策定することを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項について調査検討する。

(1) 高齢者の現状及びサービス実施の現況の分析に関すること。

(2) サービスの供給体制のありかたに関すること。

(3) サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。

(4) その他、目的達成のために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 関係団体の役員

(2) 行政機関の職員

(3) 学職経験者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(運営)

第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 会長は、必要があると認めたときは委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の事務は、健康福祉課が行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成5年2月1日から施行する。

(平成16年6月23日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芸西村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成5年2月8日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年2月8日 告示第3号
平成16年6月23日 要綱第8号
平成30年3月28日 要綱第15号