○芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与するとともに、地域住民の福祉増進並びに健康の保全、住民生活の維持向上を図るため老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 芸西村老人福祉センター
位置 芸西村和食甲1290番地
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活、住宅、身上等に関する相談、助言及び指導に関すること。
(2) 疾病の予防、治療等に関する相談、助言及び指導に関すること。
(3) 老人の生業及び就労等に関する相談助言及び指導に関すること。
(4) 後退機能回復の自主トレーニングに関すること。
(5) 教養の向上及びレクリエーシヨンに関すること。
(6) 老人クラブの指導育成に関すること。
(7) その他老人福祉並びに住民福祉に関すること。
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第5条 センターに所長、保健師、その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、開館の日より適用する。
附則(平成18年3月15日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成23年9月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。