○芸西村福祉館図書貸出規則
昭和48年9月1日
規則第8号
第1条 芸西村福祉館における図書の貸出しについては福祉館の設置目的に伴いこの規則に定めるところにより行なう。
第2条 図書の貸出し取扱い時間は、毎日午前9時から午後4時半までとし、休日、祭日、土曜日は貸出しを行なわない。
第3条 図書の貸出し料は無料とする。
第4条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書閲覧票に必要事項を記入して図書貸出証の交付をうけなければならない。
第5条 図書貸出期間中は、図書貸出証を館が保管し、図書返納と同時に本人に返すものとする。
第6条 図書の貸出し期間は、1週間以内として1人1回1冊を原則とする。
第7条 図書貸出期間中はその者については、他の図書の貸出しの申込みがあつても貸出しをしない。又館において、必要ある時は返納しなければならない。
第8条 貸出図書を亡失し又は破損した者は館長指定の図書代納するか又は相当の代償しなければならない。
第9条 図書貸出証は他人に譲渡し又は貸与してはならない。
第10条 この規則に反した者、その他不都合の行為のあつた場合は図書の貸出しを停止し又は禁止する事がある。
第11条 この規則以外の細部の事項については、館長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。