○芸西村青少年問題協議会設置条例
昭和37年10月31日
条例第8号
(設置)
第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、芸西村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、法第6条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の長又は職員
(2) 村の職員
(3) 学識経験がある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の職務)
第5条 会長は職務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから村長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから村長が任命又は委嘱する。
3 幹事は協議会の所掌事項について委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、村長が定める機関において処理する。
(書記)
第9条 協議会に書記若干人を置き、村職員のうちから村長が任命する。
2 書記は会長の命を受け庶務に従事する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芸西村振興計画審議会等の委員の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。