○芸西村教育委員会公告式規則
昭和27年11月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名または記名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
芸西村和食甲1262番地芸西村役場掲示場
(規則の施行)
第3条 規則は、芸西村教育委員会規則に施行の日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の芸西村教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の芸西村教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。