○芸西村国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和54年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 芸西村国民健康保険高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、芸西村国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は6,000千円とする。
(貸付対象)
第3条 芸西村国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難な世帯主に貸付けるものとし、納期までの国保税が完納されている者
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の額の範囲内とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときはその端数は貸付けない。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところとする。
(1) 貸付けの利率 無利子
(2) 貸付期間 貸付けの期間は貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。
(3) 償還方法 貸付金の償還は高額療養費の給付金をもつて、これにあてるものとする。
(繰上償還)
第6条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第11号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日より施行する。