○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月26日

規則第3号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第12号。以下「給与条例」という。)第20条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和53年規則第6号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定管理職員)

第2条 給与条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、特定管理職員の占める職に係る支給規則第10条第1項の表に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2・3種 6,000円

2 給与条例第20条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第8条の10又は第8条の11の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、特定管理職員の占める職に係る支給規則第10条第1項の表に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2・3種 3,000円

4 次に掲げる場合には、給与条例第20条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第20条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 (施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額の特例)

2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号並びに同条第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成9年8月25日規則第9号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月26日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年3月26日 規則第3号
平成9年8月25日 規則第9号
平成11年3月15日 規則第9号
平成16年6月23日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第8号
令和7年3月19日 規則第10号