○議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例
昭和42年1月22日
条例第3号
第1条 議会の議員には、この条例の定めるところにより、期末手当を支給する。
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対し、それぞれの月の16日に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
第3条 第1条に定める手当の支給について、この条例に定めのない事項は一般職の職員に準じて支給する。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改定後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改定後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 改正前の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された議会の議員に対する平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 改正前の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された議会の議員に対する平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年12月19日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額とする。ただし、改正前の条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された議員に対して支給する金額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の条例第2条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を越えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附則(平成12年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の適用を受けて平成12年12月の期末手当を支給された議会の議員に対する平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の条例の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附則(平成14年12月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第2条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第2条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第2条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第2条第2項項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月17日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月に支給する期末手当については、「100分の180」を「100分の160」とする。
附則(平成17年11月18日条例第17号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置に伴う措置)
2 平成21年6月の期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に高知県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえて、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この表において「新議員期末手当条例」という。)附則第1項の規定による読替え前の新議員期末手当条例第2条第2項 | 新議員期末手当条例附則第1項の規定による読替え後の新議員期末手当条例第2条第2項 |
附則(平成21年11月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、160分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。