○芸西村職員懲戒委員会規程
平成11年8月11日
規程第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、芸西村懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は副村長、委員は教育長、各課等の長をもってあてる。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会において必要と認めるときは、本人又は関係者の出頭を求め意見を聴することができる。
(事務処理)
第5条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成24年8月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の芸西村職員懲戒委員会規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。