○芸西村職員懲戒委員会規程

平成11年8月11日

規程第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、芸西村懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は副村長、委員は教育長、各課等の長をもってあてる。

(職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会において必要と認めるときは、本人又は関係者の出頭を求め意見を聴することができる。

(事務処理)

第5条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成24年8月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の芸西村職員懲戒委員会規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

芸西村職員懲戒委員会規程

平成11年8月11日 規程第5号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年8月11日 規程第5号
平成18年12月15日 規程第7号
平成24年8月20日 規程第2号
平成30年7月13日 規程第2号