○芸西村集会施設整備事業補助金交付規程
平成11年5月27日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。
(補助金交付目的)
第2条 地域住民が自ら地域自治の振興と向上に寄与することを目的とする施設として集会施設を整備する場合、その施設整備に要する経費の一部について、芸西村がその費用を補助する。
(補助金交付対象経費)
第3条 第2条に規定する施設の整備費用として次の経費を対象とする。
(1) 施設の建設(新築・改築)経費
(2) 既存施設の改修(シロアリ等防除を含む)に要する経費
(3) 施設の建設にあたり、既存物件の取り壊しに要する経費
(4) 下水道に接続するにあたり、既存設備の改修に要する経費
(5) 既存施設(昭和56年5月31日以前建築)の耐震診断に要する経費
(6) 前項の耐震診断の結果をもとに、安全性を確保するために必要な改修及び補強工事に要する経費(ただし、設計及び監理に係る費用は含まない。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、要綱第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)を事業実施前に村長に提出しなければならない。
ただし、補助金の額は1,000円未満切り捨てとする。
(1) 第3条(1)に該当する経費の75/100以内の額
補助額上限 (単位:万円) | 1,125 | 1,300 | 1,500 |
世帯数 | 50以内 | 51~100 | 101以上 |
(上限については、世帯数に応じた額、もしくは建築面積(坪)×600千円に補助率を乗じた額のいずれか少ない額とする。)
(2) 第3条(2)に該当する経費の75/100以内の額
(補助金交付対象事業費2,000千円を上限とする。)
(3) 第3条(3)に該当する経費の50/100以内の額
(補助金交付対象事業費2,000千円を上限とする。)
(4) 第3条(4)に該当する経費の75/100以内の額
(補助金交付対象事業費1,000千円を上限とする。)
(5) 第3条(5)に該当する経費の90/100以内の額
(補助金交付対象事業費50千円を上限とする。)
(6) 第3条(6)に該当する経費の80/100以内の額
(補助金交付対象事業費3,000千円を上限とする。)
(補助金の概算払の請求)
第8条 村長は、補助金の交付が必要であると認めたときは、概算払いをすることができるものとする。
(補助の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) この補助事業により取得した財産については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
附則
この規程は、平成11年5月27日から適用する。
附則(平成13年7月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月14日規程第7号)
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成21年7月15日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月8日規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。