○ふれあいバス運行規程
平成10年8月18日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、ふれあいバスの運行に関し、交通関係法規、芸西村自動車の運転及管理規程(昭和40年8月10日規程第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 ふれあいバスの運行に関し審議するため、ふれあいバス運行審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、ふれあいバスの運行に関する事項について審議し、運行に関しての決定を行う。
3 審議会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 会長 副村長
(2) 委員 総務課長 健康福祉課長 産業振興課長 土木環境課長 企画振興課長 教育次長
4 審議会の開催は、バス使用届に疑義が生じたとき招集するものとする。
5 審議会の事務局は、総務課管理係が担当する。
(運行許可)
第3条 ふれあいバスの運行は、次の各号に掲げるときとする。
(1) 村行政の目的達成のため使用するとき。
(2) 使用できる最低乗車人員は、10名以上を原則とする。
(3) その他、審議会の意見を聞き村長が必要と認めたとき。
2 ふれあいバスを運行しようとするものは、関係課等を通じて別紙の「バス使用届」を使用月の15日前までにふれあいバス管理担当課(総務課)に提出し、許可を得ておかなければならない。ただし、各課等で年間使用計画書を提出しているものについては、改めて使用届の提出は必要ない。
(事業の委託)
第4条 村長は、適切な事業運営ができると認められる事業所等に対し、ふれあいバスの運行業務を委託することができる。
2 委託料は次の基準に基づき支払うこととする。
(1) 運転手1名、1日につき県内38,000円、県外50,000円とし、消費税を加算した額とする。
(2) 県内外とも走行距離が500kmを超える場合は、運転手は2名とする。
(3) 洗車について、運行後の簡易な清掃は、委託料に含むものとする。ただし、特別な洗車が必要な場合はその実費を別途に支払うものとする。
(4) 運転手が運行上やむを得ず宿泊する場合に要する費用及び燃料等運行にかかる経費は、使用担当課において支払うものとする。
(5) キャンセルした場合は、村と委託業者が協議し、解決を図る。
(6) 上記に定めのない事項について疑義が生じた場合は、村と委託業者が協議し、解決を図る。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が審議会に諮って別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日規程第3号)
この規程は、平成27年6月23日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規程第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。