○芸西村表彰条例
昭和45年7月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者に表彰し、もつて村の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。
(1) 村長の職にあつて12年以上在職した者
(2) 村議会の議員の職にあつて12年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員又は職員の職にあつて20年以上在職した者
(4) 村の職員として25年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
(5) 各種団体等の役職を永年にわたりつとめ、村の発展に貢献した者
2 功労表彰は、功労章、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について村長が行う。
(1) 公益事業に尽力し、又は公務に助力し、功績顕著な者
(2) 村の公益のため多額の金品を寄附した者
(3) 一般村民の模範となるような善行をした者
2 善行表彰は、表彰状及び金品を贈呈して行う。
(名誉村民賞)
第5条 名誉村民として表彰するものは、次の各号の一に該当し、その功績顕著なものを対象とする。
(1) 村民以外のもので村の政治、経済、産業、文化等に功績のあつたもの
(2) 村の出身者であつて、その功績あるいは存在が村の大きな名誉と認められるもの
2 名誉村民賞は「芸西村名誉村民」の称号を贈ると共に記念品を贈呈し、村公報に登載、これを公表する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(追彰)
第7条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その遺族に対し表彰状、記念品又は金品を贈呈して追彰する。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 功労者は、村の行う主要な儀式に招待し、死亡したときは、祭し料及び祭詞を贈呈する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) その他村長において不適当と認める者
(功労章のはい用)
第10条 功労章は、村の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(功労者名簿)
第11条 功労者の氏名、その他必要な事項は、功労者名簿に記載し、永久に保存するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月19日条例第9号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和6条例25)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月12日条例第25号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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