令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます
( 税金 )
これまで国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの合計で年間の税額を計算しておりましたが、これに子ども・子育て支援金分が加算されます。
これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険、共済組合、後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。
子ども・子育て支援金制度の概要等については、下記のリンクよりこども家庭庁ホームページをご参照ください。
掲載日:令和8年03月19日
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