結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(結婚新生活支援事業)について
( 補助金・助成金 )
結婚にかかる経済的な負担を軽減するため、婚姻等を機とした新生活にかかる費用の一部を助成する事業を開始します。
本事業は令和8年4月下旬から開始予定であり、下記の内容は変更となる場合があります。
対象者
・前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されたこと
(離婚後1年以内に、同一の配偶者と再度の婚姻でないこと)
・夫婦の両方が婚姻日における年齢が39歳以下であること
・夫婦を合わせた所得金額が500万円未満
(貸与型奨学金の年間返済額は控除する)
・夫婦の双方または一方が村に住民票があり実際に住んでいて、5年以上住む意思がある
・滞納がないこと、暴力団等でないこと
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・過去にこの制度の適用を受けてないこと
・夫婦ともに実施する講座等を実施すること(※)
夫婦ともに実施する講座等の例について
・ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
・プレコンセプションケアに関する講座の受講
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事、共育て講座(男性の家事、育児参画のための講座を含む。)の受講
補助金額
上限30万円
上記①、②に当てはまる場合、上限が増加します。
①夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下
②親世帯と同居または近居(※)である場合
※近居…同一小学校区内に居住又は親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内
①と②の両方に当てはまる 上限90万円
①のみ当てはまる 上限60万円
②のみ当てはまる 上限45万円
対象費用
1 住居費…住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金など類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料
・結婚を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用
・婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅
★ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分について補助対象外
2.引越費用
結婚を機に村内の住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越業者及び運送業者をいう。)に支払った費用が対象
★ただし、不用品の処分費用を除く
3.リフォーム費用
・結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象
・婚姻日より前に実施したリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームとする。
★ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外
必要書類
【共通】
□ 夫婦の住民票の写し
□ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し
□ 申請時に発行される最新の合計所得金額を明らかにすることができる夫婦の所得証明書等
□ 夫婦の村税の滞納がない旨を証する完納証明書
□ 夫婦の県税の滞納がない旨を証する納税証明書
□ 誓約書(様式第2号)
□ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(同居・近居の場合以下の書類も追加)
□ 親世帯の住民票の写し及び親世帯同意書(様式第4号)
□ 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し
□ 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5km以内」の場合)
【住居費】
(住宅取得の場合)
□ 住宅の売買契約書又は工事請負契約書等及び領収書の写し
(住宅賃貸借の場合)
□ 住宅の賃貸借契約書等及び領収書の写し
□ 住宅手当支給証明書(様式第3号)又は勤務先からの手当等が分かる書類
□ 住居の敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を支払ったことがわかる書類
【引越費用】
□ 引越しに係る領収書の写し
【リフォーム費用】
□ 住宅の工事請負契約書又は請書等及び領収書の写し
様式について
現在準備中です。
継続補助世帯について
前年度にこの補助金を受けて上限に達しなかった場合、一度だけ継続して補助金を受けることができます。
(上限額-前年度補助額まで)
※芸西村は令和8年度から本制度を開始するため、継続補助に関しては令和8年度に適用はありません。
※令和9年度については、地域少子化対策重点推進交付金(子ども家庭庁)の見直しにより継続補助規定の適用がないことがあります。
掲載日:令和8年03月19日
お問い合せ
企画振興課
電話番号:0887-33-2114