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父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について

( 結婚・離婚 )

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
〈注意〉令和7年12月時点ではまだ施行されておりません。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

子の健全な発達
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

扶養の責務
こどもを養う責任を指します。
こどもが親と同じぐらいの生活を送れる水準でなければなりません。

親の協力義務
こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

〈注意〉
 下記のような行為は、このルールに違反しているとされる場合があります。
(※精神的DVや虐待から逃げることはルールに違反しません。)

・暴力や相手を怖がらせるような行動
・他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
・理由なくこどもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流を妨げること

2 親権に関するルールの見直し

これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
新しいルールでは次の2つの方法から選べるようになります。

単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ。)
共同親権:父母の両方が親権を持つ

親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で共同親権にするか、単独親権にするか決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると判断した場合(例:DVや虐待がある場合)は、裁判所がこどもの利益の観点から決めます。

親権の行使について
法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

日常の行為 単独でOK 監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は共同親権でも一人で決めることができる
特定の重要な事項 共同で決定 こどもの進学、大きな手術など、こどもの将来に大きく関わることは、二人で話し合って決めることが原則
急迫の事情 単独でOK 身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができる
3 養育費の支払確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るために、養育費をしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

「法定養育費制度」の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもを主に育てる親は、相手に対し養育費を請求
できる制度です。この請求額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を
勘案して法務省令で定められます。

裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命
じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方
裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえ
に関する手続きを行うことができます。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどもの幸せのために、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。

婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

参考

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

掲載日:令和8年01月05日

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健康福祉課

電話番号:0887-33-2112