令和7年4月1日より木造建築物の手続きが変わります
建築基準法・建築物省エネ法が令和7年4月1日に改正されます。2階建ての全て、平屋は延べ面積200㎡を超えるものは、都市計画区域外でも建築確認の手続きが必要になります。詳細及びお問い合わせについては、下記をご確認ください。
①令和7年4月1日より木造建築物の手続きが変わります(802.16KB)
②国道交通省からのお知らせ(280.56KB)
③国土交通省からのお知らせ【設計者・工務店】(201.25KB)
掲載日:令和7年02月06日
お問い合せ
産業振興課
電話番号:0887-33-2113