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土地

令和7年4月1日より木造建築物の手続きが変わります

 建築基準法・建築物省エネ法が令和7年4月1日に改正されます。2階建ての全て、平屋は延べ面積200㎡を超えるものは、都市計画区域外でも建築確認の手続きが必要になります。詳細及びお問い合わせについては、下記をご確認ください。

掲載日:令和7年02月06日

お問い合せ

産業振興課

電話番号:0887-33-2113