児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分から児童手当制度が改正されます
【改正の内容】主な改正内容は以下の通りです。
①所得制限が撤廃されます。
現在は保護者の所得額が一定を超える場合、「所得制限」「所得上限」の2段階の制限がありますが、改正後は制限を撤廃。所得にかかわらず支給されます。
(改正前)所得額が一定を超える場合、所得制限、所得上限の2段階の制限あり。
所得制限内(児童手当) 月額10,000円または15,000円
所得上限未満(特例給付) 月額5,000円
所得上限超過 支給なし
(改正後)制限を撤廃。所得状況に関わらず支給。
所得制限なし
児童の年齢や養育する児童数に応じて、月額10,000円・15,000円・30,000円
②支給期間が高校生年代まで延長されます。
多子加算(第3子以降の児童の支給額が増額される制度)の金額が増額、第1子にカウントされる対象が高校生から大学生に延長されます。
(改正前)
0~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
高校生年代(注1)支給なし(第1子としてカウント)
(改正後)
0~3歳未満 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代(注1) 10,000円
第3子以降 30,000円
大学生年代(注2) 支給なし(第1子としてカウント)
(注1)18歳に到達後、最初の年度末(3月)までの児童
(注2)22歳に到達後、最初の年度末(3月)までの子
ただし、保護者の監護下で、生活費の負担を受けている場合(注3)に限る
(注3)「父母等が子の日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと生活の水準が維持できない場合」が該当します。子が経済的に自立している場合等は対象となりません。
③支給月が6・10・2月の年3回から、偶数月の年6回になります。
改正後の初回支給月は12月です。また、改正に伴いこれまで発送しておりました「児童手当支払通知書」は廃止とさせていただきます。
< 改正に伴い、申請手続きが必要となる方 >
(1)制度改正前に所得上限限度額を超過したため、児童手当・特例給付を受給していない方。
(2)高校生年代以上の児童のみを養育している(中学生以下の児童を養育していない)ため、児童手当・特例給付を受給していない方
(3)児童手当・特例給付を受給しているが、上記「大学生年代の子」を含め3人以上の子を養育している方
(1)(2)の方 「児童手当 認定請求書」(R6.10以降の様式)
※大学生年代の子を含め3人以上の子を養育する場合は「監護相当・生計負担についての確認書」も必要です
(3)の方 「監護相当・生計負担についての確認書」
※現在児童手当を受給中で、高校生年代の対象児童が増える場合の手続きは不要です。
※高校生年代以下の監護している児童の住民票が村外にある場合は、「別居監護申請書」が合わせて必要となります。
手続きが必要となる方には、9月上旬より順次、通知と申請書を送付いたします。
初回支給の12月に反映させるためには、各種書類は11月15日(金)までに、健康福祉課へのご提出が必要となります。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
掲載日:令和6年08月27日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112