重度心身障がい児・者医療費助成制度
( 子育て・教育 / 老後・介護・福祉 / 補助金・助成金 )
県内にお住まいで、国民健康保険等の医療保険に加入しており、障がいの程度が次に該当する重度心身障がいのある人は、医療費にかかる保険給付(国民健康保険・健康保険等)の自己負担分について、市町村が助成を行います。
ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障がい者の認定を受けた人は、対象となりません。(市町村民税非課税世帯の人を除く)
【対象者】
1. 身体障がい者手帳:1級または2級の人
2. 療育手帳:A1(最重度)またはA2(重度)の人
3. 身体障がい者手帳3級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障がいと認定された
18歳未満の合併障がいの人
4. 身体障がい者手帳3級の人
5. 療育手帳B1の人
【制度の利用方法】
1. お住まいの市町村役場で、受給者証の交付を受けてください。
(身体障がい者手帳または療育手帳、健康保険証、印鑑等が必要です)
2. 医療機関で受診する際に、健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。
3. 上記対象者の4、5に該当する方は、償還払(医療機関で1度医療費をお支払いいただき、
後日領収書を添えて役場で払い戻しのお手続きをしていただく)となります。
※入院時の食事療養費は助成の対象となりません。
※国民健康保険等の医療保険に加入していない人は、この制度は適用されません。
掲載日:平成29年03月17日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112