児童扶養手当
( 補助金・助成金 )
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ひとり親家庭以外では、父又は母に重度の障害がある場合に支給されます。
【対象となる方】
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある児童については20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が離婚した場合
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(国民年金の障害級1級程度)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母から引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで出生した児童
8.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
【手当を受けることができない場合】
児童扶養手当の支給の対象者でも、次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
1.申請者および児童が日本国内に住所を有しないとき
2.父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
3.児童が里親に委託、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院に入所しているとき
【手当額 令和8年4月~】
児童扶養手当の額は、申請者、配偶者及び扶養義務者(申請者と生計同一の直系血族
及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得によって決まります。
| 支給区分 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) | 全部停止(月額) |
|---|---|---|---|
| 児童1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円までの範囲で決定 | 0円(所得制限) |
| 児童2人目以降 | 1人増すごとに11,350円を加算 | 1人増すごとに11,340円~5,680円までの範囲で決定 | 0円(所得制限) |
支給制限限度額表(令和6年11月1日~)
| 税法上の 扶養親族 等の数 |
本人 (全額支給) |
本人 (一部支給) |
生計同一の 扶養義務者 配偶者 孤児の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 以上1人増す ごとに |
1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
【申請に必要な書類】
1.認定申請書
2.戸籍謄本(全部事項証明書):発行日から1カ月以内のもの。
※現在の戸籍で離婚や死亡など支給条件が確認できない場合、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
5.振込先口座のわかるもの(通帳など)
6.「年金証書」・「年金支払通知書または額改定通知書」・「身体障害者手帳」などのコピー
※申請者、児童及び配偶者(重度障害で申請する場合)が公的年金を受給している場合は必要です。児童扶養手当よりも低額の公的年金を受給している場合、差額が支給されます。
掲載日:令和8年05月25日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112