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母子・父子・寡婦福祉

児童扶養手当

( 補助金・助成金 )

父母の離婚または死亡や生死不明などのために父又は母と一緒に生活ができないときや、父又は母が身体や精神に重い障がいがあるとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める障害を有する場合は20歳)を監護している父又は母、または父母に代わって養育している方に手当を支給します。

【手当額】

【令和6年11月からの手当額】
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円から10,740円
 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
 児童が2人の場合は、上記金額に、5,380円から10,750円の加算、3人目以降はさらに5,380円から10,750円ずつ加算されます。

 所得に応じて支給額に変動があります。所得制限を超える場合は、一部支給または全部の支給が停止となります。

【支給方法】

・ 1月(11月分から12月分)
・ 3月( 1月分から 2月分)
・ 5月( 3月分から 4月分)
・ 7月( 5月分から 6月分)
・ 9月( 7月分から 8月分)
・11月( 9月分から10月分)の6回(口座振込)

【支給の制限】

1 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき。
2 児童や手当を受けようとする父または母、または養育者や同居している扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
3 手当を受けようとする父または母が婚姻しているとき。(婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)

【申請に必要な書類】

1.認定請求書
2.戸籍謄(抄)本
3.世帯全員の住民票
4.診断書(障がいの状態により、診断書の提出が省略できる場合があります。)
5.個人番号の分かるもの(申請者、児童及び扶養義務者)
6.その他(状況により添付書類が必要な場合があります。)

掲載日:令和6年10月21日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112