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母子・父子・寡婦福祉

児童扶養手当

( 補助金・助成金 )

【児童扶養手当とは】

 父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ひとり親家庭以外では、父又は母に重度の障害がある場合に支給されます。

【対象となる方】

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある児童については20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。いずれの場合も国籍は問いません。

1.父母が離婚した場合
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(国民年金の障害級1級程度)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母から引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで出生した児童
8.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

【手当を受けることができない場合】

 児童扶養手当の支給の対象者でも、次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。

1.申請者および児童が日本国内に住所を有しないとき
2.父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
3.児童が里親に委託、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院に入所しているとき

【手当額 令和8年4月~】

児童扶養手当の額は、申請者、配偶者及び扶養義務者(申請者と生計同一の直系血族
及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得によって決まります。

支給区分 全額支給(月額) 一部支給(月額) 全部停止(月額)
児童1人目 48,050円 48,040円~11,340円までの範囲で決定 0円(所得制限)
児童2人目以降 1人増すごとに11,350円を加算 1人増すごとに11,340円~5,680円までの範囲で決定 0円(所得制限)
支給制限限度額表(令和6年11月1日~)
税法上の
扶養親族
等の数
本人
(全額支給)
本人
(一部支給)
生計同一の
扶養義務者
配偶者
孤児の養育者
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
以上1人増す
ごとに
1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算
【申請に必要な書類】

1.認定申請書
2.戸籍謄本(全部事項証明書):発行日から1カ月以内のもの。
※現在の戸籍で離婚や死亡など支給条件が確認できない場合、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
5.振込先口座のわかるもの(通帳など)
6.「年金証書」・「年金支払通知書または額改定通知書」・「身体障害者手帳」などのコピー
※申請者、児童及び配偶者(重度障害で申請する場合)が公的年金を受給している場合は必要です。児童扶養手当よりも低額の公的年金を受給している場合、差額が支給されます。

掲載日:令和8年05月25日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112