加入の手続きと脱退について
( 健康・医療 )
国民健康保険は、職場の健康保険の加入者またはその扶養家族、生活保護を受けている人以外が加入する健康保険です。加入や脱退は、14日以内に必ず届け出をしてください。
なお、手続きに必要なもののうち「資格確認書」は交付されている方のみ必要です。
【国保に加入するとき】
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険等が切れたとき | 職場の健康保険でなくなった証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書、印鑑 |
| 子供が生まれたとき | 資格確認書、母子健康手帳、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
【国保を脱退するとき】
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転出するとき | 資格確認書、印鑑 |
| 職場の健康保険等に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの、印鑑 |
| 職場の健康保険等の被扶養者になったとき | |
| 死亡したとき | 資格確認書、死亡を証明するもの、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、印鑑 |
| 一定以上の障害により後期高齢者医療の対象になったとき | 障害者手帳、印鑑 |
【その他】
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 同じ市町村内で住所が変わったとき | 資格確認書、印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | |
| 資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人であることを証明するもの、印鑑 |
| 修学のため、子供が他の市町村に転出するとき | 在学証明書、資格確認書、印鑑 |
掲載日:令和7年10月29日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112