加入の手続きと脱退について
( 健康・医療 )
国保は、一人ひとりが加入者です。加入手続きは世帯ごとに世帯主(医師国保組合は組合員)がまとめて行い、1人に1枚ずつ保険証(カード)が交付されます。
他の市町村に転出したときや、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、後期高齢者医療の対象となったとき等は、国保の加入者ではなくなります。
なお、加入や脱退は14日以内に必ず届け出をしてください。
【国保に加入するとき】
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険等が切れたとき | 職場の健康保険でなくなった証明書、印鑑 |
職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書、印鑑 |
子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
【国保を脱退するとき】
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転出するとき | 保険証、印鑑 |
職場の健康保険等に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの、印鑑 |
職場の健康保険等の被扶養者になったとき | |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、印鑑 |
一定以上の障害により後期高齢者医療の対象になったとき | 障害者手帳、印鑑 |
【その他】
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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退職者医療の対象になったとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
同じ市町村内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人であることを証明するもの(使えなくなった保険証)、印鑑 |
修学のため、子供が他の市町村に転出するとき | 在学証明書、保険証、印鑑 |
掲載日:平成29年02月08日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112