給付について
( 健康・医療 )
【こんなときに給付が受けられます】
●病気やケガをしたとき
病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。
●出産したとき
国保の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。
●死亡したとき
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭費が支給されます。
●医療費が高額になったとき
医療機関等に支払った自己負担金が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額医療費として後で払い戻されます。
●在宅訪問介護
病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護を受けられます。訪問にあたっての実費(交通費、物品代等)は利用者負担となります。
●療養費の支給
下記について全額を支払った場合、後で申請すればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。
保険証が使えなかったとき | 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等 |
海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る) |
治療用補装具 | 医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代 |
輸血用生血代 | |
柔道整復師の施術料 | 骨折やねんざ等で、国保の取扱いをしていない接骨院で施術を受けたとき |
はり、きゅう、マッサージの施術料 | 医師の同意により、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき |
移送費 | 移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき等 |
療養費支給申請書(PDF)(39.71KB)
【年齢によって自己負担割合が異なります】
義務教育就学前:2割負担
義務教育就学から69歳以下:3割負担
70歳以上74歳以下:2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担となります。現役並み所得の方は3割負担となります。
掲載日:平成30年09月03日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112