食事代及び居住費
( 健康・医療 )
【食事代及び居住費の標準負担額】
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、69歳以下の住民税非課税世帯の方は、申請により市町村等の国保の窓口で「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することに提示することにより減額されます。
また70歳以上74歳以下の住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます。
区分 | 一般病床に入院のとき | 65歳以上の方が療養病床にご入院のとき ※1 |
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食事代 (1食につき) |
食事代(1食につき) | 居住費 | |||
一般(住民税課税世帯の方) | 460円※3 | 入院時生活療養Ⅰを算定する保険医療機関に入院の場合 | 460円 | 1日370円 | |
入院時生活療養Ⅱを算定する保険医療機関に入院の場合 | 420円 | ||||
住民税非課税世帯の方 | 90日までの入院 | 210円 | 210円 | ||
90日を超える入院※2 | 160円 | ||||
70歳以上74歳以下の方で区分Ⅰ※4の世帯の方 | 100円 | 130円 |
※1ただし、療養病床に入院中の方で入院医療の必要性の高い方は、一般病床に入院のときの食事代と同じになります。
※2入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。
※3一般所得区分に該当する方で、①~③のいずれかに該当する場合は、260円になります。
①指定難病の患者、②小児慢性特定疾病患者、③H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む。)
※4世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
掲載日:平成30年09月03日
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健康福祉課
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