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国民健康保険

高額療養費制度(70歳以上74歳以下の方)

( 健康・医療 )

医療費が高額になったとき、一定額を超えた分は後で払い戻しを受けることができます。
(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)

【自己負担限度額(月額)】

現役並み所得者:一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方。
区分Ⅱ:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
区分Ⅰ:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
(★44,400円):過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があったときの4回目以降の限度額です。70歳以上74歳以下の方の外来にかかる個人単位Aによる支給は、回数に含みません。
※区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

【70歳以上74歳以下の高額療養費の計算】

●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
●外来の自己負担額は個人で合算し、外来の限度額を適用します。
●入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
●病院、診療所、歯科、調剤の区別なく合算して計算します。
●入院時の食事代及び居住費や保険の対象にならない差額ベッド料等は支給の対象外です。

外来
(個人単位A)
外来+入院(世帯単位B)
課税所得690万以上
(現役並みⅢ)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※1
課税所得380万以上690万未満
(現役並みⅡ)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1
課税所得145万以上380万未満
(現役並みⅠ)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※1
一般 18,000円
(年上限144,000円)
57,600
(44,400)※1
非課税(区分Ⅱ) 8,000 24,600
非課税(区分Ⅰ) 15,000

※1()内は過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があったときの4回目以降の限度額です。
(同一県内間の異動の場合、支給回数は通算されます)。
70歳以上74歳以下の方の外来にかかる個人単位Aによる支給は、回数に含みません。
※2区分Ⅱとは
世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※3区分Ⅰとは
世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。

掲載日:平成30年09月03日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112