退職者医療制度
( 健康・医療 )
【対象となる方】
1~3の条件すべてにあてはまる方と、2の条件にあてはまるその家族(被扶養者)が対象となります。
1. 国保に加入していること
2. 64歳以下であること
3. 厚生年金や各種共済組合等(国民年金は除く)の老齢年金や退職年金等の支給を受けている方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上あること
【退職者医療の被保険者となるとき】
年金受給権が発生した日が退職者医療の被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。
【医療機関等に支払う費用】
※65歳に達すると退職者医療の対象ではなくなり、一般の国保の対象になります。
掲載日:平成29年02月08日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112