交通事故等にあったとき
( 健康・医療 )
交通事故など、他人の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。その時は医療機関等の窓口へ申し出るとともに、市町村等の国保の係へも届け出をすることが必要です。
【国保は一時立替払い】
交通事故等でケガをし、その原因が本人以外の第三者(以下、「第三者」)にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は国保での立替はできません。
【届け出はすみやかに】
国保で治療を受ける場合は、必ずすみやかに市町村の国保の係へ届け出をしてください。
【示談は慎重にしましょう】
国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に必ず国保の係にご相談ください。
掲載日:平成30年09月03日
お問い合せ
健康福祉課
電話番号:0887-33-2112