国民健康保険税とは
( 税金 / 農業・産業 )
国民健康保険税は、被保険者の皆さんが病気や怪我で病院にかかったときの医療費に充てられる財源です。
みなさまの保険税が国民健康保険制度を支えています。保険税の納付にご理解ご協力をお願いいたします。
1.国民健康保険税の税額について
1-1 税額の計算
国保税は、次の計算による医療費分と後期高齢者支援金分と介護保険分の合計になり、世帯主が納税義務者となります。(世帯主が国保に加入していない場合や、後期高齢者医療に加入した場合でも世帯主に国保税が課税されます。)

※介護保険分は40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方がいる世帯にのみ課税されます。
※基準総所得金額とは国保世帯員それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除額43万を差引いた残りの金額を、世帯で合計した金額です。
1-2 税額の計算例
・夫(40歳)、妻(40歳)、子供(15歳)、母(70歳)の4人世帯が10月から翌年3月までの6ヶ月間国民健康保険に加入するとします。
(1) 年税額を算出

まず、1年間加入したらいくらになるか、計算します。

まず、1年間加入したらいくらになるか、計算します。
(2) 月割額(実際に加入する月数)を算出
次に、実際の加入月数でいくらになるか、計算します。今回の場合、10月から翌年の3月までの6ヶ月間が加入期間です。

2.軽減制度について
2-1 前年所得が一定以下の世帯について
前年の所得金額が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割と平等割が以下のとおり軽減されます。
(ただし、前年中の所得の申告をしていない方は、所得が計算できず軽減を受けることができませんので、必ず申告をして下さい。)
※軽減対象となっている世帯は納税通知書に軽減割合が記載されています。
【軽減を判定する所得について】

1.65歳以上の方は公的年金所得から15万円を控除して判定されます。
2.専従者控除額は事業主の所得として判定されます。
3.土地、建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額で判定されます。
4.国保加入者でない世帯主の所得は、軽減判定をする際の所得にのみ含み判定します。
2-2 後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
(1) 国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者(特定同一世帯所属者といいます。)を2-1の軽減判定の人数、所得に含めます。
(2) 国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者が1人となる世帯(特定世帯といいます。)について、医療分と支援金分の平等割が最初の5年間2分の1に減額され、5年経過後の3年間について3分の4に減額されます。
(3) 健康保険などの保険者が後期高齢者医療へ移行したため、その健康保険などの被扶養者であった方(65歳から74歳までの方のみ)が新たに国保へ加入する場合、当分の間、次のとおり保険税が減免されます。(国保資格届の際に、その旨の届出が必要です。)
・所得割を免除
・均等割を半額
・国保被保険者が1人の世帯なら平等割を半額
2-3 非自発的失業者の国保税の軽減について
解雇などの非自発的理由で失業し下記の条件に当てはまる方は、給与所得を100分の30として所得割を算定することができます。軽減が適用されるには届出が必要ですので、下記項目に該当される方は役場・総務課税務係まで申請してください。
・対象者
ハローワーク(公共職業安定所)で発行された雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次のコードが記入されている方
11、12、21、22、23、31、32、33、34
・申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、印鑑(認印も可)をもって役場・総務課税務係に申請してください。
2-4 未就学児にかかる国保税均等割額の軽減
令和4年度課税分より、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児の均等割額が5割軽減されます。
また、低所得者軽減(7割・5割・2割)が適用されている世帯は、軽減後の額から5割軽減となります。なお、この軽減措置を受けるための申請手続は不要です。
2-5 産前産後期間の国保税の軽減
令和6年1月分より、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割額及び所得割が減免されます。
減免される期間は、出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間)です。
減免を受けるには届出が必要です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。以下の書類をもって総務課税務係まで申請してください。
・申請に必要なもの
母子健康手帳(出産予定日または出産日を確認できる書類)
多胎妊娠の場合、多胎妊娠であることを確認できる書類
世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できるもの
総務課税務係:TEL 0887-33-2111 FAX 0887-33-4035
掲載日:令和6年01月10日
お問い合せ
総務課
電話番号:0887-33-2111