軽自動車税とは
( 税金 )
【納税義務者】
毎年4月1日現在、軽自動車を所有している方に課税されます。
(所有権留保の場合は使用者に課税されます。)
【税額について】
下記リンクをクリックして下さい。
令和7年4月~軽自動車税のお知らせ(455.33KB)
掲載日:令和7年04月09日
お問い合せ
総務課
電話番号:0887-33-2111
0887-33-2111(代表)
開庁時間:8時30分から17時15分(土・日・祝日を除く)
( 税金 )
毎年4月1日現在、軽自動車を所有している方に課税されます。
(所有権留保の場合は使用者に課税されます。)
下記リンクをクリックして下さい。
掲載日:令和7年04月09日
総務課
電話番号:0887-33-2111