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軽自動車税

軽自動車税を口座振替で納付されている方へ

( 税金 )

【納税義務者】

毎年4月1日現在、軽自動車を所有している方に課税されます。
(所有権留保の場合は使用者に課税されます。)

【軽自動車税を口座振替で納付されている方へ】

自治体情報システムの標準化・共通化に伴い、令和8年度より現行の軽自動車税領収書、継続検査用の納税証明書が発行されなくなります。納税証明書が必要な方は、総務課窓口までお越しください。

※令和7年度はこれまで通り発行されます。

なお、令和5年1月より軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)によって、継続検査窓口(車検時)での納税証明書の提示は原則不要となっております。二輪の小型自動車についても令和7年4月より提示不要になっております。

【税額について】

下記リンクをクリックして下さい。

掲載日:令和7年06月18日

お問い合せ

総務課

電話番号:0887-33-2111