法人村民税とは
( 税金 )
【法人村民税の納税義務者】
1.市町村内に事務所又は事業所を有する法人
2.市町村内に寮等を有する法人で、その市町村内に事務所又は 事業所を有しないもの
3.市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、 代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く)
4.法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を課される個人で、 市町村内に事務所又は事業所を有するものであり、1に掲げる法人に対しては均等割と法人税割が課され、2及び3に掲げる法人等に対しては均等割、4に掲げる者に対しては法人税割が課されます。
【法人税割額の税率】
税率【現行9.7% → 変更後6.0%】
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から新税率が適用となります。
【法人村民税均等割の税率】
資本金等と従業員数に応じて課税されます。
法人の資本の金額の区分 | 村内の従業者数 | 標準課税(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
10億円を越え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円を越えるもの | 50人以下 | 41万円 |
1億円を越え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1000万円を越え1億円以下であるもの | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1000万円以下であるもの | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
【納付の方法】
事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申請する際一緒に その税額を納めます。ただし、確定申告書の提出期限の延長の特例を 受けている場合は、一定期間延長されます。
【申告】
法人村民税の申告と納付は、確定申告について事業年度終了の日から 2か月以内に、中間申告については事業年度開始の日以後6か月を 経過した日から2か月以内に行なうことになっています。 ただし、確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合は、 一定期間延長されます。
なお、新たに芸西村内に事務所や事業所などを設置する法人は、 名称・所在地・代表者又は管理者氏名、その他必要な事項を 芸西村役場総務課に届け出てください。 また、届け出てある内容に変更があった場合も届け出が必要です。
掲載日:平成29年02月06日
お問い合せ
総務課
電話番号:0887-33-2111