○芸西村老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和5年12月22日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(平成21年要綱第14号。)第11条の規定に基づき、芸西村老人クラブ活動事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 村は、地域活動、健康づくりに係る各種活動その他社会活動を実施する単位老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象、補助対象経費及び補助基準額)

第3条 補助金の交付対象は村内の老人クラブ等とし、補助金の交付対象となる経費は村内の老人クラブ等の運営に係る経費とする。

2 補助基準額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 老人クラブ等が補助金の交付を受けようとする場合は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた老人クラブ等は、補助金請求書によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払とし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請書)

第7条 老人クラブ等は、事業に要する経費の配分及び内容の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)又は、第5条の規定により通知された金額の変更をしようとするときは、様式第2号による補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 村長は、前条の補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 老人クラブ等は、事業が完了したときは、別記様式第3号による補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第10条 老人クラブ等は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助基準額

1 単位老人クラブが行う事業

25,000円+1,000円×会員数

2 老人クラブ連合会が行う事業

上限1,200,000円

芸西村老人クラブ連合会が、次の事業を行う場合で、村長が必要と認めた額

1 活動促進事業

2 健康づくり・介護予防支援事業

3 地域支え合い事業

4 若手高齢者組織化・活動支援事業

5 市町村老人クラブ連合会活動支援体制強化事業

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芸西村老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和5年12月22日 要綱第42号

(令和6年4月1日施行)