○芸西村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年12月22日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 村は、地域福祉の振興と地域の活性化を図るため、社会福祉法人芸西村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、社会福祉協議会の運営に要する経費とし、補助金の額は当該補助対象経費のうち、村長が必要かつ適当と認める経費に相当する額とする。

(交付申請)

第4条 社会福祉協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第6条 前条の補助金の交付決定通知を受けた社会福祉協議会は、補助金請求書によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払とし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請)

第7条 社会福祉協議会は、事業に要する経費の配分及び内容の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)又は、第5条の規定により通知された金額の変更をしようとするときは、様式第2号による補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 村長は、前条の補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、様式第3号による補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第10条 社会福祉協議会は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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芸西村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年12月22日 要綱第41号

(令和6年4月1日施行)