○芸西村社会福祉協議会補助金交付要綱
令和5年12月22日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村は、地域福祉の振興と地域の活性化を図るため、社会福祉法人芸西村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、社会福祉協議会の運営に要する経費とし、補助金の額は当該補助対象経費のうち、村長が必要かつ適当と認める経費に相当する額とする。
(交付申請)
第4条 社会福祉協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求等)
第6条 前条の補助金の交付決定通知を受けた社会福祉協議会は、補助金請求書によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払とし、実績報告に基づき精算するものとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(変更交付決定)
第8条 村長は、前条の補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、様式第3号による補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第10条 社会福祉協議会は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。