○芸西村保育所等広域入所実施要綱
令和5年8月29日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、広域入所(保育の実施を希望する芸西村の児童を他の市町村に所在する保育所、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に入所させ、又は保育の実施を希望する他市町村の児童を芸西村の保育所に入所させることをいう。以下同じ。)に関する連絡調整の方法等必要な事項を定めるものとする。
(実施基準)
第2条 芸西村における広域入所は、次のいずれかに該当する場合に限り実施するものとする。
(1) 保護者の勤務状況により、児童の居住する市町村に所在する保育所などでは送迎に無理が生じる場合
(2) 祖父母等の家族が希望保育所等の所在する市町村に所在し、保護者が里帰り出産のため家族の援助を必要とする場合
(3) その他、村長が必要と認めた場合
(実施方法)
第3条 村長は、保育の実施を希望する保護者から、他の市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、当該市町村と協議を行うものとする。
2 村長は、他の市町村から広域入所の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、村内の児童の入所に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
2 広域入所の実施について疑義が生じた場合は、当該市町村と協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。