○芸西村新規就農サポートハウス支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村新規就農サポートハウス支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村は、新規就農者の本村への定着を促進するため、芸西村内において高知県農業協同組合が管理する就農支援ハウス(以下「JAサポートハウス」という。)を利用し経営を開始する経営体及びJAサポートハウスに、必要な付帯設備、機械設備を整備する高知県農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図れなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産(施設、機械及び器具をいう。)で処分制限期間を経過していないものは、別記第3号様式による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により村長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(7) 事業実施主体は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 村税の滞納がないこと。
(9) 事業実施主体は、間接補助金の交付に際しては、間接事業実施主体に対して、前各号の条件を付さなければならないこと。
(1) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 村長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(補助金の概算払の請求)
第8条 村長は、補助金の交付が必要であると認めたときは、概算払いをすることができるものとする。
2 事業実施主体は、概算払の請求をしようとするときは、別記第5号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに別記第6号様式による実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第7号様式による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 村長は、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの要綱等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成2年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | JAサポートハウス利用者支援区分 | JAサポートハウス管理支援区分 |
事業実施主体 | 新規就農者等※1 | 高知県農業協同組合 |
補助対象経費 | JAサポートハウスの利用料及び当該農地の賃借料※2 | JAサポートハウス付帯設備及び機械施設導入経費 |
補助率等 | ハウス利用料:3分の2以内 農地賃借料:2分の1以内 ただし1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 | 3分の1以内 補助金額上限:100万円 ただし1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
その他 | 高知県及び本村において、類似する他の補助事業の適用を受けられる場合は、補助対象外とする。 |
※1 新規就農者等とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に定める青年等就農計画の認定を本村から受けた経営体(以下、「認定就農者」という。)又は認定就農者になることが確実であると見込まれる経営体をいう。
※2 補助対象農地の賃借権の設定を受けた日以降に認定就農者の認定期限が補助対象農地の賃借料の支払い月より早く到来する場合は、認定期限月と支払月が同一年度内に限り、当該年度の賃借料も補助対象とする。また、ハウス利用料についても同様に補助対象とする。
別表第2(第5条、第11条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。