○芸西村情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び芸西村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、芸西村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(秘密の保持)
第3条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(答申の期限)
第4条 審査会は、情報公開条例第13条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 審査会は、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 委員又は委員であった者が、職務上知ることのできた秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(情報公開条例の一部改正)
2 芸西村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略