○芸西村高等学校等生徒通学費助成金交付要綱

令和5年3月16日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 芸西村に住所を有し、かつ次に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。

 高等学校

 特別支援学校(高等部に限る。)

 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

 専修学校(高等課程に限る。)

(2) 通学費 高校生等が最も経済的かつ合理的と認められる交通経路において通学するために当該公共交通機関に支払う通学定期券の費用の合算額をいう。

(3) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生等に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する定期乗車券をいう。

(目的)

第3条 この補助金は、高等学校等に就学する生徒の通学等に要する経費の一部を助成することにより、その保護者の負担を軽減し、もって本村における子育て環境の整備を図り、また公共交通機関の利用促進を図るを目的とする。

(助成の対象者)

第4条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれも満たす高校生等の保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生等と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。以下同じ。)で芸西村に住所を有するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)の受給等で通学費の全額を支給される者又は同一世帯の者が村税(村民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税を滞納している者を除く。

(1) 芸西村に住所を有し、高等学校等への通学に当たり、公共交通機関を利用し、かつ、当該公共交通機関の利用について、通学定期券を使用していること。

(2) 高等学校等の在籍期間が、補助金の交付申請を行う日の属する年度において法令又は当該高校学校等が定める修業年限を超えていないこと。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1箇月当たりの通学費(1箇月を超える通学定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)2分の1の額とする。ただし、1箇月あたりの助成金の額は、5,000円を限度とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、芸西村高等学校等生徒通学費助成申請書兼助成金請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 学生証の写し、又は在学証明書(ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする)

(2) 通学定期乗車券の写し

(申請期限等)

第7条 助成金の申請は、通学定期乗車券を購入した日からおおむね1箇月以内に申請するものとする。申請できる期限は、該当する年度の3月末日までとする。

(助成の決定)

第8条 村長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当と認めた場合には、高等学校等生徒通学費助成決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 村長は、前条の規定により助成を決定したときは、6月・9月・12月・3月の各末日までに助成を決定したものについて、それぞれの翌月の末日までに申請者が指定した金融機関に、口座振込により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芸西村高等学校等生徒通学費助成金交付要綱

令和5年3月16日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)