○芸西村介護保険受領委任払実施要綱

令和5年2月22日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、法第44条第1項もしくは法第56条第1項に規定する福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条第1項もしくは法第57条第1項に規定する住宅の改修費(以下「住宅改修費」という。)を、福祉用具販売事業者又は住宅改修施工事業者(以下「事業者」という。)に依頼して行った場合において、被保険者の一時的な費用負担の軽減を図るため、福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領に関する権限を事業者に委任すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領委任払の適用を受けることができる者は、費用の全額を支払うことが困難な者であって、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 村の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けているもの

(2) 福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領委任払について事業者の同意を得ている者

(3) 介護保険料の滞納がない者

(受領委任払の事前申請)

第3条 被保険者は、福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領委任払の適用を受けようとするときは、事前に芸西村介護保険条例施行規則(平成12年規則第8号。以下「規則」という。)第20条第1項又は第21条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 芸西村介護保険受領委任払に関する同意書(様式第1号)

(2) 芸西村介護保険受領委任払に係る委任状(様式第2号)

(3) その他必要な書類

(受領委任払の承認)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、被保険者に通知するものとする。

(購入又は工事の完了報告)

第5条 当該被保険者は、福祉用具購入又は住宅改修工事の完了後、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 被保険者が支払った自己負担分の領収証

(2) 福祉用具購入費又は住宅改修工事費のわかるもの

(3) その他必要な書類

(支給の決定)

第6条 村長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、当該費用に係る受領委任払の支給を決定した場合は、規則第20条第2項又は規則第21条第2項に規定する介護保険(特例)居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書又は受領委任払いのお知らせ(様式第3号)により、被保険者及び事業者に通知するものとする。

(福祉用具用購入費又は住宅改修費の支給)

第7条 村長は、前条の規定により福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領委任払の決定をしたときは、速やかに第3条第2号に規定する芸西村介護保険受領委任払に係る委任状により、福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領を委任された事業者に対し支払うものとする。

(受領委任払の取扱いの中止)

第8条 村長は、被保険者及び事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉用具用購入費又は住宅改修費の受領委任払の適用を中止することができる。

(1) この要綱に定める事項を遵守しなかったとき。

(2) 福祉用具用購入費又は住宅改修費の申請に、事実と異なる内容が認められたとき。

(3) その他福祉用具用購入費又は住宅改修費に係る受領委任払の適用が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芸西村介護保険受領委任払実施要綱

令和5年2月22日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)