○芸西村肥料高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月15日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村肥料高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 村は、作物生産において必要不可欠な肥料について、国際市場の影響を強く受けた化学肥料の高騰による農業経営への影響を緩和することを目的に、補助事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助事業者、補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下この条において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助の条件)

第6条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第2号様式による補助事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業の実施に当たっては、芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年芸西村規則第15条)に準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業者が、村税の滞納がない又は納税義務がないことを確認するための書類として別記第3号様式による誓約書兼同意書を、第4条第1項の規定による交付申請時に村長に提出すること。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に別記第4号様式による補助金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額を増額する場合

(2) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、村長が変更手続きを要すると認めたもの(必要に応じて村長に事前協議をすること。)

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第5号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、村長が必要があると認めたときは、概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別記第6号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき又は第8条の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 補助事業者が第5条ただし書各号に該当すると村長が認めたとき。

(グリーン購入)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、当該事業の実施等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年12月15日から施行する。

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第6条第2号第10条及び第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和5年3月1日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

区分

補助事業者

補助対象経費

補助率

1 肥料高騰緊急対策事業

農業者の組織する団体等※1又は芸西村に住所を有する農業経営者

別に示す算定式※2により算出する肥料費の価格上昇分

10分の1以内

(注)補助金の算定に当たっては1円未満は切り捨てる。

※1 国の肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)の第3に定める取組実施者(農業者の組織する団体等)※5

※2 算定式=当年の肥料費※3-{当年の肥料費÷価格高騰率※4÷0.9}

※3 令和4年6月から令和5年5月の期間の肥料購入費

※4 国の肥料価格高騰対策で令和4年秋用肥料又は令和5年春用肥料の価格上昇率として示された率

※5 国の肥料価格高騰対策事業実施要領第3第1項に定める参加農業者は芸西村に住所を有する者を補助対象とする

※6 農業者の組織する団体等に参加する農業者は、個人農業者として補助対象としないものとする

※7 対象となる肥料は、原則として肥料法に基づく肥料を対象とする

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芸西村肥料高騰緊急対策事業費補助金交付要綱

令和4年12月15日 要綱第46号

(令和5年3月1日施行)