○芸西村農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱
令和4年6月1日
要綱第32号
(主旨)
第1条 この要綱は芸西村補助金交付要綱第10条の規定に基づき、芸西村農業次世代人材投資事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 村長は、次世代を担う農業者になることを志向するものに対し、補助金の交付を行うことで経営開始直後の経営確立を支援し、新規就農者の確保及び育成を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、高知県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱に基づき交付する農業次世代投資資金を受けるもの(以下「事業実施者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付要件等)
第3条 村長は、令和3年度までに本事業に採択された補助対象者に対し、承認された交付期間に応じた補助金を交付する。
(補助金額及び交付期間)
第4条 補助金額及び交付期間は次のとおりとする。
(1) 補助金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等となる場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ(1)の額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が(1)の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(補助金の停止)
第5条 村長は、次に掲げる事項に該当すると認められた場合、補助金の交付を停止し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第12条の報告を行わなかった場合
(5) 第13条の就農状況の現地確認等により「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村長又は芸西村担い手育成総合支援協議会(以下「担い手協議会」という。)が判断した場合
(6) 第13条第4号の中間評価によりB評価相当と判断された場合
(7) 事業実施者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、補助金は除く。)が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(8) 第14条の経営発展支援金事業の交付を受けた場合
(補助金の返還)
第6条 村長は、前条の規定に基づき、既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずるときは、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は補助金の全額を返還する。
(4) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は補助金の全額を返還する。
(青年等就農計画等の承認)
第7条 事業実施者は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、事業実施者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
村長は、審査の結果、第3条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を事業実施者に通知する。
なお、青年等就農計画等の内容の審査については第11条のサポート体制を中心とする担い手協議会が行い、必要に応じて面接等を行うとともに、必要な書類の追加を求めることができるものとする。
3 既に承認された青年等就農計画等を変更する場合は、変更の内容が分かる計画書を提出しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
なお、提出された変更の内容のわかる計画書の審査及び承認については、前項の規定に準じて行うこととする。
2 交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。
3 事業実施者は、前条第3項に規定する青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更の交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条第1項の交付申請書を受理し、内容が適当であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、事業実施者に通知し予算の範囲内で補助金を交付する。
なお、補助金の交付は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。
(交付の中止及び休止)
第10条 補助金の交付を受けた事業実施者(以下「補助金受領者」という。)は、補助金の受領を中止する場合は村長に中止届(別紙様式第3号)を提出しなければならない。
4 村長は、前項に規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を再開できると認められる場合は、補助金の交付を再開する。
(サポート体制の整備)
第11条 村長は、補助金受領者の「経営・技術」、「資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。村長は、別紙様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。また、同体制の中から、補助金受領者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
2 補助金受領者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(ア)及び(イ)について、サポートチームは次に掲げる(ウ)から(オ)までについて行うものとする。
(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 青年等就農計画等の審査会への参加
(3) 就農状況の確認、助言及び指導
(4) 中間評価会への参加
(5) 中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された補助金受領者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された補助金受領者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
2 補助金受領者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更した日の翌日から起算して30日以内に住所等変更届(別紙様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金受領者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
(4) 補助金受領者の中間評価 村長は補助金受領者の経営開始3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。
ア 評価会の設置
村長は、第11条のサポートチーム、県農業振興センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
イ 評価方法
ウ 評価基準
エの評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者
(イ) (ア)の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市町村が認める者
a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別紙様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者
b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者
エ 評価区分
評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
オ 評価結果の取扱い
村長は、評価結果を受けA評価の補助金受領者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の補助金受領者のうち希望する者については第14条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。
(5) 就農中断者の状況確認
村長は、補助金受領者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、村長は就農中断届の提出のあった補助金受領者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し就農再開に向けたフォローアップを行う。
(経営発展支援金事業)
第14条 村長は、補助金受領者のうち早期に経営を確立させ、さらなる経営発展に向けた取組を行うものと認められる場合については、その取組に対し支援を行うこととする。
2 補助金受領者で第13条第4号の中間評価においてA評価相当とされた者のうち経営発展支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付対象者」とする。)に対して補助を行う。
3 経営発展支援金の交付の手続きについては次の各号に定めるとおりとする。
(1) 支援金交付対象者は、経営発展支援金交付申請書(別紙様式第12号)(以下「申請書」という。)を村長に提出する。申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。
(2) 村長は、申請書の内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を支援対象者に通知するとともに支援金を交付する。
(3) (2)の承認を受けた支援金交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を交付主体に提出する。
(4) 交付主体は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、(2)に準じて承認する。
(5) 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別紙様式第13号)(以下「実績報告書」という。)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(6) 村長は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
4 前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。
支援金の対象経費は、前項第2号で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。
6 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担分に充当することも可能とする。
2 村長は、提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。
(情報公開)
第16条 補助事業又は補助金受領者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第17条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、事業実施者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い(別紙様式第10号)により適切に取り扱うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度までに本事業に採択された補助対象者に対し、承認された交付期間に応じた補助金を交付する。
附則(令和5年3月22日要綱第8号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。