○芸西村プロポーザル審査委員会設置規程

令和4年6月7日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、芸西村が実施するプロポーザル方式による業務提案者の選定を厳正かつ公平に行うため、芸西村に設置するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務等にふさわしい業務の受託候補者等を選定する。

(1) 当該業務等の評価基準、実施要領の決定に関すること

(2) 提案書類等の審査及び候補者の特定に関すること

(3) その他受託候補者の特定に関し必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員会における委員長は1名とし、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故等があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は委員の委員の3分の2以上の出席によって成立し、会議の議事は出席委員全員の同意を得なければならない。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務を行わせるため、当該業務等を所管する部署に事務局を置く。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、令和4年6月7日から施行する。

芸西村プロポーザル審査委員会設置規程

令和4年6月7日 規程第3号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年6月7日 規程第3号