○芸西村がけくずれ住家防災対策補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第10条の規定に基づき、芸西村がけくずれ住家防災対策補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 がけくずれ等の災害が発生、または発生するおそれのある場合に対策事業を実施し、村民の生命、財産を守ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 対象となる事業は別表第1のとおりとする。
(補助の額等)
第4条 補助率及び補助対象事業費は別表第2のとおりとし、予算の範囲内で補助する。
(補助対象者)
第5条 対象となる者は村内に補助対象の土地建物を所有し、納税等の義務を誠実に果たしている個人(以下「補助事業者」という)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は補助事業が完了した日から20日以内、または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(決定の取消)
第9条 村長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消す。既に交付した補助金があるときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 施工が著しく不適当であるとき。
(排除措置対象者の排除)
第10条 村長は補助金の交付を受けようとする者が排除措置対象者(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう)に該当すると認めたときは、補助金を交付しない。既に補助金の交付を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象事業は次に定めるものとする。
(1) がけくずれ等の災害が発生、または発生する恐れがある場合に他制度の採択要件に満たないもので、除石、山腹工、擁壁その他がけ崩れを防止するために必要な工事。
(2) 傾斜角が30度以上の自然がけ、または人工の石積や擁壁等の構造物ががけくずれ等により住家に被害を及ぼした場合。(災害)
(3) 傾斜角が30度以上の自然がけ、または人工の石積や擁壁等の構造物ががけくずれ等により住家に被害が及ぶおそれがある場合。(予防)
(4) 住家と別棟の建築物は、同一の宅地内にあり日常的に使用する場合は対象とする。
(対象例:風呂、便所、作業場 非対象例:倉庫、車庫)
(5) 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯が崩土や倒木取除き等を行う場合。(崩土除去)
(6) その他村長が認めるもの。
別表第2(第4条関係)
補助率及び補助対象事業費を次に定める。
(1) 災害…補助率90%、補助対象事業費 上限200万円
(2) 予防…補助率75%、補助対象事業費 上限200万円
(3) 崩土除去…補助率 高齢者及び非課税世帯:90%、生活保護世帯:100%
補助対象事業費 上限30万円
※1 上記における用語説明は以下のとおり
災害…住家に直接崩壊している場合。
予防…亀裂や少量の崩壊があり、放置しておくと住家に被害が予想される場合。
崩土除去…崩土や倒木が住家へ直接被害を及ぼした場合の除去。
高齢者及びこれに準ずる世帯…65歳以上の独居、または少なくとも1人が65歳以上の夫婦のみの世帯。要介護者のいる世帯。
非課税…当該住家の居住者全員が「住民税非課税者」の場合。居住していない場合は補助申請者が「住民税非課税者」の場合。
生活保護…当該住家の居住者全員が生活保護を受給している場合。居住していない場合は補助申請者が受給している場合。
※2 補助対象事業費の上限を上回る事業は、上限に補助率を掛けた額を補助し、残事業費は個人負担とする。