○芸西村テレワーク実施要領

令和4年3月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を契機とした「新しい生活様式」の推進に資するため、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領においてテレワークとは、職員が村から貸与されたパソコン端末等(以下「端末」という。)を活用し、インターネット回線を通じて在勤公署以外で勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、芸西村職員定数条例(昭和41年条例第14号)第1条に規定する一般職の職員であって、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 芸西村情報セキュリティポリシーを遵守できる者

(2) 在勤公署以外であっても職務に専念できる者

(対象業務)

第4条 テレワークの対象となる業務は、村から貸与された端末等を介してできる業務で、所属長がテレワークに適する業務と認めたものとする。

(実施単位)

第5条 テレワークの実施は、原則1日単位とする。ただし、1日の中において年次休暇等を取得することができる。

(実施場所)

第6条 テレワークを行う場所は、テレワークを行おうとする職員の自宅、その他職員の申請に基づき任命権者がテレワークを行うにあたり適当と判断した場所(以下「自宅等」という。)で、かつ、端末がインターネットへの通信が可能な回線と接続できる場所とする。

2 テレワークの実施にあたっては、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務内容等が第三者の目に触れることのないよう業務の円滑な遂行に必要な環境を確保しなければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第7条 勤務時間及び休憩時間は、テレワーク職員が通常勤務する時間とする。

2 テレワークは、原則として1週当たり4日以内とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止その他特別な理由があると総務課長が認める場合は、この限りでない。

3 所属長は、原則として、テレワークにおける時間外勤務命令及び休日等の出勤命令は行わないものとする。

(実施の手続)

第8条 テレワークを希望する職員は、あらかじめ所属長の了承を得た上で、テレワークを実施する日の3日前(土日祝日除く。)までに、テレワーク勤務実施申請書(別記様式第1号)及びテレワーク勤務業務計画書兼報告書(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する了承にあたって所属長は、次の各号について適正かどうか審査するものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止その他特別な理由があると総務課長が認める場合は、この限りでない。

(1) テレワークを希望する職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを行うことができること。

(2) テレワークに適した業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること。

(3) テレワークを行うことにより、所属としての業務遂行に支障がないこと。

3 総務課長は、第1項の規定に基づく提出があった場合において、公務に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

4 総務課長は、テレワークの希望者がテレワークの実施可能な人数を上回るときは、業務内容等を考慮して、実施可能な人数の範囲内で前項の承認を行うものとする。

(業務の開始及び終了の報告)

第9条 テレワーク職員は、テレワークの開始時及び終了時に電話、電子メール等により所属長又は直属の上司(以下「所属長等」という。)に連絡しなければならない。

2 テレワーク職員は、必要に応じて、電話、電子メール等を用いて、所属長等に業務の実施状況を報告するもとする。

3 テレワーク職員は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク勤務業務計画書兼報告書(別記様式第2号)によりテレワークで行なった業務内容を所属長等に報告しなければならない。

(職務専念義務)

第10条 テレワーク職員は、勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

(休暇)

第11条 テレワーク職員は、勤務時間内において、職務を離れる場合は、年次休暇等を取得しなければならない。ただし、一時的かつ短時間の離席で、社会通念上認められる常識的な範囲内のものについては、この限りでない。

(端末の貸与)

第12条 テレワークを実施する際に利用する端末は、通常業務に使用している端末又は総務課から貸与される端末を使用するものとする。

2 前項の規定により貸与される端末の取扱いについては、総務課の指示に従わなければならない。

(環境整備)

第13条 テレワーク職員は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもってあたらなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第14条 テレワーク職員は、芸西村情報セキュリティポリシーをはじめとする関係例規等を遵守しなければならない。

2 テレワーク職員は、勤務を行っていないときは、第三者が端末を操作し、又は端末の画面を見ることができないよう必要な対応を行わなければならない。

3 テレワーク職員は、公文書等を持ち出してはならない。ただし、個人情報等機密性の高い情報を除き、所属長の許可を受けたものはこの限りでない。

4 テレワーク職員は、業務の内容等が同居者等の目に触れないようにしなければならない。

(費用の負担)

第15条 テレワークの実施に必要な経費のうち、次に掲げる費用についてはテレワーク職員の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅等の光熱水費

(2) テレワークを実施する場所の環境整備に要する費用

(3) 所属等との連絡調整に要する通信費用(インターネット回線及びプロバイダー利用料金含む。)

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、職員がテレワークを実施するために必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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芸西村テレワーク実施要領

令和4年3月30日 要領第3号

(令和4年3月30日施行)