○芸西村スポーツ合宿支援事業助成金交付要綱

令和4年3月24日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第1条の規定に基づき、芸西商工会(以下「商工会」という。)が、スポーツの合宿誘致による地域の活性化を図るため、芸西村内において合宿を実施する、県内外及び国外のアマチュアスポーツ団体(以下「アマスポーツ団体」という。)に対する支援として実施する、芸西村スポーツ合宿支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の要件)

第2条 助成の要件は、別表第1に規定する競技のアマスポーツ団体、別表第2に規定する日本トップリーグ連携機構に所属する団体(以下「トップリーグチーム」という。)別表第3に規定する競技団体の日本を代表するチーム(以下「日本代表チーム」という。)又は別表第4に規定する競技種目を行う国外チーム(代表チームを含む)が、芸西村内で営業するホテル及び旅館での宿泊を伴う合宿を実施することとする。

2 前項の規定にかかわらず、大会参加を目的としたもの及び修学旅行については、対象外とする。

(助成金額)

第3条 1申請当たりの助成金の限度額及び延べ宿泊数に応じた助成単価は、別表第5のとおりとする。この場合において、年度内に複数回の申請を行う場合は、前回申請した合宿の終了日から1箇月以上経過して実施する合宿を助成金の交付対象とする。

2 芸西村内の合宿施設や宿泊施設への移動のために、芸西村内に本社を置く一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1第1項に規定する一般貸切旅客自動車をいう。)がその事業の用に供する自動車(以下「貸切バス」という。)を利用する場合は、予算の範囲内で別表第6のとおり前項の助成金額に加算する。

(助成の申請)

第4条 助成金を受けようとする場合は、芸西村スポーツ合宿支援事業助成金申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請が適当と認められたときは、助成を決定し商工会に芸西村スポーツ合宿支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 商工会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに芸西村スポーツ合宿支援事業助成金変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 助成金を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 助成金申請を取消ししようとするとき。

(3) 助成申請額を増額しようとするとき。

(4) 助成申請額を3割以上減額しようとするとき。

(5) 合宿の日程の変更をしようとするとき。

2 村長は、変更申請が適当と認めるときは、助成変更を決定し商工会に芸西村スポーツ合宿支援事業助成金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 商工会は、合宿終了の日から30日以内又は合宿を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに芸西村スポーツ合宿支援事業助成金実績報告書(様式第5号)及び助成金請求書(様式第6号)に必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(助成金の概算払)

第8条 商工会は、助成金の概算払の請求をしようとするときは、助成金概算請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(助成金額の確定及び精算払)

第9条 村長は、第7条の規定による実績報告が適当と認められたときは、助成金の額を確定し助成金を支払うものとする。

(助成金交付の取消し)

第10条 村長は、助成金の交付決定後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 宿泊者が別表第7のいずれかに該当するとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(報告等)

第11条 村長は、必要に応じ商工会に対して、助成事業の実施状況についての報告を求め、又は調査することができるものとする。

(関係書類の整備)

第12条 商工会は、申請の根拠となる関係書類を整備及び保管をし、業務完了年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

■競技

球技

野球 ソフトボール 卓球 バドミントン テニス ハンドボール ゴルフ

サッカー ホッケー ドッジボール バレーボール ビーチバレー

バスケットボール ボウリング ソフトテニス ラグビー フットボール ラクロス フレスコボール

歩 走

ウォーキング ジョギング ランニング 陸上競技 マラソン

体操 ダンス

体操 ダンス 舞踊 バレエ よさこい鳴子踊り

武道

フェンシング 気功 柔道 居合道 なぎなた 空手道 剣道 銃剣道

少林寺拳法 相撲 弓道 レスリング テコンドー ボクシング 合気道 太極拳

野外

ハイキング フィールドアスレチック サイクリング クライミング

アーチェリー オリエンテーリング ボート 登山 カヌー スキー

スノーボード ホステリング 自転車競技 パラグライダー ハングライダー

フィッシング トライアスロン スケートボード ネイチャーゲーム

ニュースポーツ

スカッシュバレー フットサル パドルテニス ボッチャー ターゲット

バードゴルフ フライングディスク 綱引き ゲートボール バウンドテニス

グラウンドゴルフ キンボール カローリング ソフトバレーボール

ティーボール パークゴルフ ペタンク ダーツ インディアカ スナッグゴルフ

スポーツチャンバラ 縄跳び

水泳 マリン

アクアビクス セーリング カヌー 水球 スキューバダイビング 水泳

シンクロナイズドスイミング サーフィン ウィンドサーフィン

その他

アイススケート アイスホッケー クレー射撃 ライフル射撃

ウェイトトレーニング ウェイトリフティング パワーリフティング 馬術

ローラースケート ビリヤード ※その他、商工会がスポーツと認めるもの

別表第2(第2条関係)

■日本トップリーグ連携機構に所属する団体

(一社)日本女子サッカーリーグ(なでしこリーグ)

(一社)日本フットサル連盟日本フットサルリーグ(Fリーグ)

(公社)日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)

(一社)日本バレーボールリーグ機構(Vリーグ)

(公社)ジャパンプロフェッショナル バスケットボールリーグ(Bリーグ)

(一社)バスケットボール女子日本リーグ(WJBL)

(一社)日本ハンドボールリーグ(JHL)

⑧ジャパンラグビートップリーグ

⑨アジアリーグアイスホッケージャパンオフィス

(一社)ホッケージャパンリーグ

⑪日本女子ソフトボールリーグ機構

(一社)日本社会人アメリカンフットボールリーグ(Xリーグ)

別表第3(第2条関係)

日本オリンピック委員会(JOC)に加盟している競技団体

■正加盟団体

(公財)日本陸上競技連盟

(公財)日本水泳連盟

(公財)日本サッカー協会

(公財)全日本スキー連盟

(公財)日本テニス協会

(公社)日本ボート協会

(公社)日本ホッケー協会

(一社)日本ボクシング連盟

(公財)日本バレーボール協会

(公財)日本体操協会

(公財)日本バスケットボール協会

(公財)日本スケート連盟

(公財)日本アイスホッケー連盟

(公財)日本レスリング協会

(公財)日本セーリング連盟

(一社)日本ウエイトリフティング協会

(公財)日本ハンドボール協会

(公財)日本自転車競技連盟

(公財)日本ソフトテニス連盟

(公財)日本卓球協会

(公財)全日本軟式野球連盟

(公財)日本相撲連盟

(公社)日本馬術連盟

(公社)日本フェンシング協会

(公財)全日本柔道連盟

(公財)日本ソフトボール協会

(公財)日本バドミントン協会

(公財)全日本弓道連盟

(公社)日本ライフル射撃協会

(公財)全日本剣道連盟

(公社)日本近代五種協会

(公財)日本ラグビーフットボール協会

(公社)日本山岳 スポーツクライミング協会

(公社)日本カヌー連盟

(公社)全日本アーチェリー連盟

(公財)全日本空手道連盟

(公社)全日本銃剣道連盟

(一社)日本クレー射撃協会

(公財)全日本なぎなた連盟

(公財)全日本ボウリング協会

(公社)日本ボブスレー リュージュ スケルトン連盟

(一財)全日本野球協会

(特非)日本スポーツ芸術協会

(公社)日本武術太極拳連盟

(公社)日本カーリング協会

(公社)日本トライアスロン連合

(公財)日本ゴルフ協会

(公社)日本スカッシュ協会

(公社)日本ビリヤード協会

(公社)日本ボディビル フィットネス連盟

(一社)全日本テコンドー協会

(公社)日本ダンススポーツ連盟

(一社)日本バイアスロン連盟

(一社)日本サーフィン連盟

(一社)ワールドスケートジャパン

■準加盟団体

(一社)日本カバディ協会

(一社)日本セパタクロー協会

(公社)日本アメリカンフットボール協会

(公社)日本チアリーディング協会

(公社)日本コントラクトブリッジ連盟

(一財)日本航空協会

■承認団体

(公社)日本オリエンテーリング協会

(公社)日本パワーリフティング協会

(公社)日本ペタンク ブール連盟

(一社)日本フライングディスク協会

(一社)日本クリケット協会

別表第4(第2条関係)

■国外チームの助成対象となる競技種目

オリンピック競技種目

水泳 アーチェリー 陸上競技 バドミントン 野球、ソフトボール

バスケットボール ボクシング カヌー 自転車競技 馬術 フェンシング

サッカー ゴルフ 体操 ハンドボール ホッケー 柔道 空手 近代五種

ボート ラグビー セーリング 射撃 スケートボード スポーツクライミング

サーフィン 卓球 テコンドー テニス トライアスロン バレーボール

ウエイトリフティング レスリング(33競技)

パラリンピック競技種目

アーチェリー バドミントン ボッチャ カヌー 自転車競技 馬術

5人制サッカー ゴールボール 柔道 陸上競技 パワーリフティング

水泳 ボート 射撃 シッティングバレーボール 卓球 テコンドー

トライアスロン 車椅子バスケットボール 車椅子フェンシング

ウィルチェアーラグビー 車椅子テニス(22競技)

別表第5(第3条関係)

チーム種別

延べ宿泊数

助成単価(1泊1人当たり)

日本代表チーム及び国外の代表チーム

1泊以上

1,000円

トップリーグチーム

上記以外のチーム

別表第6(第3条関係)

助成対象経費

助成額

助成金限度額

アマスポーツ団体が助成金を活用して実施する合宿に使用する貸切バスの借上費

2万円/日

10万円

別表第7(第10条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(芸西村事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、商工会、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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芸西村スポーツ合宿支援事業助成金交付要綱

令和4年3月24日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)