○芸西村ふるさと納税推進事業個人情報取扱要領

令和4年3月24日

要領第2号

(基本的事項)

第1条 ふるさと納税返礼品取扱事業者(以下「返礼品取扱事業者」という。)は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、芸西村ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 返礼品取扱事業者は、事業による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、及び不当な目的に使用してはならない。

2 返礼品取扱事業者は、事業が終了し、及び返礼品取扱事業者でなくなった場合も前項と同様とする。

(取得の制限)

第3条 返礼品取扱事業者は、事業による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な手段により取得しなければならない。

(適正管理)

第4条 返礼品取扱事業者は、事業による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(廃棄)

第5条 返礼品取扱事業者は、事業による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄、又は消去しなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)

第6条 返礼品取扱事業者は、事業による事務に関して知り得た個人情報を、事業の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、村の指示がある場合は、この限りでない。

(複写又は複製の禁止)

第7条 返礼品取扱事業者は、事業による事務を行うため村から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写、又は複製してはならない。ただし、村が承諾したときは、この限りでない。

(再委託の禁止)

第8条 返礼品取扱事業者は、事業による個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、村が承諾したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、返礼品取扱事業者は、受託者に対し、当該委託で取り扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従事者への周知等)

第9条 返礼品取扱事業者は、事業による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、並びに不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。

(調査)

第10条 村は、返礼品取扱事業者が事業による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(指示及び報告)

第11条 村は、返礼品取扱事業者が事業による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、返礼品取扱事業者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(事故報告)

第12条 返礼品取扱事業者は、この要領に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに村に報告し、村の指示に従うものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する

芸西村ふるさと納税推進事業個人情報取扱要領

令和4年3月24日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)