○芸西村地域おこし協力隊設置要綱

令和4年3月23日

要綱第9号

芸西村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年要綱第28号)の全部を次のように改正する。

(設置の目的)

第1条 この要綱は、未来にわたって持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に受け入れることにより村の豊かな自然や施設園芸農業を活かして、芸西村の活性化や産業の振興につなげていくことを目的とし、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)の規定に基づき、芸西村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 集落活動センターの運営に関する業務

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 農業の振興に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 移住促進に関する活動

(6) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(7) 地場産品を活用した特産品の開発や販路拡大の展開に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める活動

(地域おこし協力隊員の任用)

第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、活動に意欲と熱意を有し、地域になじむ意思のある者で、かつ、次の各号の要件のいずれかを満たすものから村長が任用する。

(1) 3大都市圏内に住所を有する者で、芸西村に住民票を異動させることが可能なもの

(2) 3大都市圏内の指定都市又は一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で、芸西村に住民票を異動させることが可能なもの

(3) 3大都市圏外の都市地域に住所を有する者で、芸西村の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの

(4) 3大都市圏外の一部条件不利地域の条件不利区域以外に住所を有する者で、芸西村の条件不利区域に住民票を異動させることが可能なもの又は指定都市の条件不利区域以外に住所を有する者で芸西村に住民票を異動させることが可能なもの

(任用の期間)

第4条 隊員の任用の期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員については、再度の任用をすることができる。ただし、通算3年を限度とする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、芸西村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

(活動に関する経費)

第7条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件等)

第8条 隊員の勤務日は、村長の定めるところによる。この場合において、村長は隊員に勤務に要しない日において特に勤務することを命じた場合は、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 隊員の勤務時間は、1日当たり7時間45分を超えないものとし、週31時間を基本とする。

3 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、村長の許可を得て就業等ができるものとする。

(報告)

第9条 隊員は、第2条に規定する活動の実施の状況を日報等にまとめ、村長に提出しなければならない。

(任用の取消し)

第10条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任用を取り消すことができる。

(1) 職務上の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 芸西村から転出したとき。

(村の役割)

第11条 村は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 地域との調整及び住民への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

芸西村地域おこし協力隊設置要綱

令和4年3月23日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)